1. 特定信書便とは?
1-1. 特定信書便と一般信書便の違い
信書便事業には、一般信書便役務と特定信書便役務の2種類があります。
<一般信書便役務>
長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm・30cm・3cm以下であり、重量250g以下の信書便物を国内において
差し出された日から原則3日以内に送達する役務
<特定信書便役務>
以下の3つのいずれかに該当する信書便物を送達する役務
o長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量4kgを超える信書便物を送達する役務(1号役務)
o信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務(2号役務)
o信書便物の料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(3号役務)
1-2. 特定信書便の役割と目的
特定信書便の許可は、緊急性の高い書類や高額な商品などを迅速かつ安全に送達することを目的としています。
従来の郵便法では、このようなサービスは提供されていませんでしたが、特定信書便許可の導入により、
物流の多様化と高度化が促進されています。
1-3. 特定信書便事業のメリットとデメリット
<メリット>
•法的な問題を回避できる
•迅速かつ安全な配送が期待できる
•企業イメージ向上
•高額な商品にも対応できる
•独自のサービスや料金体系を設定できる
<デメリット>
•一般貨物自動車運送事業の許可と比べ、許可方法が非常に難しい
•許可申請に時間がかかる
•郵便法における信書に比べて知名度が低い
2. 特定信書便の許可の取得方法
2-1. 特定信書便の許可の取得条件
特定信書便の許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
•信書便物の秘密を保護するため適切な事業計画を有すること
•その他事業の遂行上適切な計画を有すること
•事業を的確に遂行するに足る能力を有すること
2-2. 特定信書便事業開始までの手順
特定信書便の許可を取得するには、以下の通り、総務省(管轄の総合通信局)に許可申請を行う必要があります。
特定信書便事業の許可申請
信書便約款の認可申請
信書便管理規程の認可申請
↓
審査
↓
審議会(年間3回)への諮問・答申
↓
許可・認可
↓
事業開始の届出
2-3. 特定信書便の許可申請のための書類
<特定信書便事業許可申請>
1 許可申請の概要
2 特定信書便事業許可申請書及び別紙(事業計画等)
3 事業収支見積書及び別紙(算出根拠を示した書類)
4 集配ルート表
5 料金表
6 委託を必要とする理由(業務の一部委託を行う場合)
7 委託契約書及び実施細目(業務の一部委託を行う場合)
8 特定信書便役務の内容
9 事業資金及び調達方法
10 事業用不動産の見取図
11 定款
12 登記履歴事項全部証明書
13 直近の貸借対照表、損益計算書
14 一般貨物自動車運送事業許可書、貨物自動車運送事業経営届等のコピー
15 役員名簿及び履歴書
16 宣誓書 法人の場合は法人用、個人は個人用を提出
17 2号役務提供区域等の概要(2号役務を行う場合)
18 提供エリアと実測の経路を示した地図(2号役務を行う場合)
<信書便約款認可申請>
1 信書便約款設定認可申請書及び別紙(信書便約款)(標準約款を適用する場合は不要)
<信書便管理規程認可申請>
1 信書便管理規程設定認可申請書及び別紙(信書便管理規程)
2 組織図(信書便管理者・代行者を明示したもの)
2-4. 特定信書便の許可申請代行料金
500,000円~
初回のご相談・ご訪問は無料で対応させていただきます。